所得補償保険とは、
被保険者が病気やケガで働くことができなくなった場合に
一定期間、毎月一定の金額を受け取ることができる保険です。
弁護士生活スタート~独立まで
まだ充分な収入基盤のできていない若い世代は、病気やケガで就業不能になって収入が途絶えてしまうと、すぐ日常生活に支障が出てしまいます。
その期間を乗り切れるだけの貯蓄がない場合は、所得補償保険への加入を検討すると良いでしょう。
- 就業不能になった際、
頼れる人の
あてがない - 奨学金の返済が
残っている - ローンを抱えている
- 妻や子どもなど、
扶養している
家族がいる
ONE-POINT ADVICE!若手弁護士応援プラン
満39歳まで限定、初めて所得補償保険に加入される方におすすめの「若手弁護士応援プラン」。
月額保険金10万円分までしか加入できませんが、年間保険料は10,483円(1か月あたり約874円)。
いざというときにあるとないとでは大違いです。保険料の捻出は難しいけれど、少しでも備えておきたい。
そんなアナタにぴったりのプランです!
独立~勇退まで
独立すると、事務所を継続させる、という責任が生じてきます。
自身が就業不能になって収入が途絶えたとしても、事務所の家賃や従業員の給与などの経費は支払い続けなければなりません。
病気やケガの間も事務所が継続できるよう、所得補償保険は自営業者には欠かせない保険です。
- おおよそ1年分の
必要経費のストックが
できていない - 事務職員や
メンバーの弁護士を
雇っている - パートナーと経費を
シェアしている - 家賃や借入金返済
などの支払いがある
ONE-POINT ADVICE!メンバー弁護士の
”もしも”を考える
所得補償保険というと、自身の就業不能に目が行きがちですが、事務所を経営している場合はメンバー弁護士の不測の事態にも備える必要があります。
メンバーの弁護士が病気やけがで収入を得られなくても保険でカバーできるよう、メンバーの弁護士に所得補償保険をかける経営者も多く見られます。
とかくゴカイされがちな所得補償保険アナタの認識、合っていますか?
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- 病気しか補償されないなら、若い自分には不要。基本オフィスワークだからケガもない。
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対象が病気だけだと思っている人が多いようですが、これはゴカイ。所得補償保険ではケガもOK。オフィスワークは確かにアウトドアワークに比べてリスクが低いのは事実。しかし、通勤時や外出中はリスクもあり、事務所内で転倒して大ケガした例も…。さらに就業中だけではなくプライベートタイムのリスクも補償。貯えの少ないうちにこそ、活用して欲しい保険なのです。
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- 加入するとき、年収や収入資料が必要になる。めんどう…。
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加入時に年収や収入があると躊躇する方がいますが、これはゴカイ。加入する際には申込書だけで十分です。
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- 長期入院は減ったし、実際に収入が減らないと補償されないから、役にたたない。
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入院中しか補償されない、というのはゴカイ。就業不能という医師の診断書があれば、自宅療養も補償されます。医療保険ではカバーしきれない長期の自宅療養を安心して過ごせるのが、所得補償保険です。 また、メンタルに負荷のかかる弁護士ならではのリスクに備え、長期療養になりがちなメンタルヘルスも補償。さらに、収入減少は支払い条件ではありません。事故事由があれば、定期的な顧問料があっても大丈夫(一部の例外があります)。
ご加入者様の要望から生まれたスマートな所得補償保険 『Web de かんたん5年・10年ガード』
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補償期間が「ちょうどいい!」
「1年・2年の補償期間だけ!では少々心もとない。」
「かといって70歳まで補償の長期型は未来予想が立ちにくいし保険料も心配。」
そんな声にお応えした『Web de かんたん5年・10年ガード』は、若い世代でもライフプランを見通しやすい「5年・10年」というちょうどいい補償期間。
万が一の際、当面の仕事や生活の立て直しに頼れる保険です。 -
多忙な弁護士に「ちょうどいい!」
オンライン手続きが可能な『Web de かんたん5年・10年ガード』は、本人名義のスマホとクレカ(VISAまたはMaster)があれば、最短5分で手続きが完了します。
医師の診断は不要で、告知も2項目だけ!。忙しい弁護士にピッタリの保険です。 -
女性弁護士に「ちょうどいい!」
『Web de かんたん5年・10年ガード』は、妊娠、出産、早産、流産に伴う身体障害にも対応。
他の所得補償保険は女性の加入率が15%なのに対し、こちらの保険は、なんと約50%が女性というのも頷けます。
妊娠に伴う身体障害補償がはじめから自動セットされているのは『Web de かんたん5年・10年ガード』だけ!
妊娠、出産の予定のある女性には特におすすめしたい保険です。
ご契約状況により内容が異なる場合があります。詳細は引受保険会社までお問い合わせください。