経営者になったら考えねばならないことの1つに、社会保険があります。
法人・個人といった事務所の形態によって扱いが変わるので注意が必要です。
社会保険のおおまかな仕組み
広義の「社会保険」と呼ばれるものの中には、労働保険と狭義の社会保険の2つが含まれます。労働保険とは労災保険や雇用保険のことで、法人・個人に関わらず、従業員を1人でも雇用したら加入する義務があります。狭義の社会保険には厚生年金と健康保険が含まれますが、弁護士法人と常時5名以上の従業員を雇用している個人事務所は強制加入、常時5名未満の従業員を雇用している個人事務所は任意加入となります。
形態 | 労働保険 | 社会保険 |
---|---|---|
常時5人未満の従業員を雇用している個人事務所 | ◎ 強制加入 | △ 任意加入 |
常時5人以上の従業員を雇用している個人事務所 | ◎ 強制加入 | ◎ 強制加入 |
弁護士法人 | ◎ 強制加入 | ◎ 強制加入 |
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労災保険・雇用保険
正社員だけでなく、所定労働時間等の一定の要件を満たすパートや契約社員などの非正規雇用も含め、従業員を1人でも雇ったら加入する義務が生じます。 就業中のケガや失業時の手当などの備えになります。
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厚生年金
基礎年金である国民年金に上乗せされる年金。 常時5名未満の従業員を雇用している個人事務所の場合には厚生年金がないため、個々に老後の対策をすることが求められます。
日本弁護士国民年金基金の情報は第4章のコラムにも! -
健康保険
月々の保険料と医療費の一部負担によって、安定して医療機関で治療を受けることができるようにする仕組みが健康保険です。 市町村国民健康保険のほか、弁護士には東京都弁護士国民健康保険組合があります。
市町村国民健康保険と東京都弁護士国民健康保険組合の違いは第1章のコラムにも!
個人事務所と法人事務所の社会保険手続
個人事務所の場合
- 事業主が社会保険に加入できない
(国民年金・国民健康保険を継続) - 常時5人未満の従業員を雇用している場合の社会保険は任意加入
独立後の社会保険の手続は…
- 労災保険 初めて従業員を雇ったら管轄の労働基準監督署へ必要書類を提出
- 雇用保険 初めて従業員を雇ったらハローワークへ必要書類を提出
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厚生年金・健康保険(協会けんぽ)
常時5人以上の従業員を雇用している事務所は、日本年金機構へ必要書類を提出
常時5人未満の従業員を雇用している事務所の加入は任意ですが、福利厚生充実のために一度検討すると良いでしょう弁護士国民健康保険の場合は
東京都弁護士国民健康保険組合へ
弁護士法人の場合
- ご自身も被扶養配偶者も社会保険に加入できる
- 福利厚生が充実(厚生年金への加入が可能)
独立後の社会保険の手続は…
- 労災保険・雇用保険 個人事務所と同様
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厚生年金・健康保険(協会けんぽ)
日本年金機構へ必要書類を提出
弁護士国民健康保険の場合は
東京都弁護士国民健康保険組合へ
労働保険関係の面倒な手続きは東京都弁護士協同組合へまかせましょう。
- 委託メリット
- 労働基準監督署・ハローワーク・労働協などへの届出も「東弁協」がおこないます!
- 委託の手数料例えば
- 従業員1名〔賃金総額年300万円(含:通勤費・賞与)〕、事業主1名が特別加入の場合
詳しい内容については東弁協事務委託代行社会保険労務士法人開東社会保険労務事務所まで
経営者になったら、従業員が安心して働ける環境づくりについて考えよう!
経営者になるとのしかかってくる、さまざまな責任。中でも福利厚生については、従業員をひとりでも雇ったら真っ先に考えるべき事項の一つです。 強制加入の労災保険・雇用保険はもちろん、個人事務所では任意加入の健康保険・厚生年金についても、従業員の定着を促すために検討すると良いでしょう。 また、従業員が仕事中の事故で亡くなるなど、不測の事態への備えとして利便性が良いと人気なのが、従業員災害補償プラン。 契約時に職員名簿の提出が不要なので、職員が入れ替わるたびに面倒な手続きをする必要がなく、労災よりも早く保険金が受け取れるので安心です。
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