第3章さあパートナー さあ独立 Vol.1
(座談会 2016年6月)

吉田 健詞郎(左) 東弁 66期/桜井 康統(中央・司会) 二弁  66期/宮本 理史(右) 東弁 67期

独立業に安心をプラス。
「うつ」もカバーする所得補償保険!

桜井:独立弁護士はいわば自営業ですから、一般の会社員の方に比べていざというときの補償が少ないですよね。もしも仕事ができなくなってしまったら死活問題です。特に畠山先生はお子さんが生まれたことも独立のきっかけとなったというお話がありましたが、むしろ家族のために安定した収入を確保していかなければならないと思うのですが、そのあたりはどうお考えですか?

畠山:やはり独立したからには所得補償保険は必要かなと考えています。実は今まさに私のデスク横の書棚にパンフレットが入っていまして、保険に入ることを検討しているところです。

飯嶋:私は、所得補償保険は医療保険の代わりのようなイメージで、弁護士登録をしてすぐくらいに加入をしました。独立を機に少し口数を増やして今に至っています。

桜井:弁護士は常に緊張感を持って業務に当たらなければいけない職業なので、当然メンタルにも負荷がかかりますよね。例えば「うつ」などは、医者や弁護士など緊張感を強いられる職業に多い病気なのだそうです。もちろん貯蓄があればいいのですが、なければ生活費やローン、養育費など、すべての支払いが即滞ってしまいますよね。所得補償保険ならば、入院だけでなく自宅療養でも、医師の指示で休業の場合も支払われるそうです。

飯嶋:ただ、弁護士の場合デスクワークの部分も大きいですし、仮に入院したとしてもパソコンひとつで収入を得てしまうこともありますよね。

桜井:入院してまで仕事に追われたくはないのが本音ですが、弁護士たるもの、そうもいかないこともありますよね。でも入院中は、しっかり療養してほしいですね。

畠山:弁護士はそもそも収入が不安定ですが、「収入が減った」というのはどこで判断されるのですか?

桜井:前年の所得から算出するそうです。

畠山:しかし、所得補償保険は保険料が高いというイメージですが…。

桜井:保険料だけで見れば、人によっては高いと思う方もいるかもしれません。ですが、欲張らず一口、二口と少ない口数で無理のない範囲で掛ければいいと思います。一口でも、いざという時あるとないとでは大違いですからね。また、あまり知られていないようなのですが、無事故の場合、毎年払い込み保険料の20%が戻るので、実質保険料は額面の80%ということになります。そう考えるとイメージよりも安いのではないでしょうか。

畠山:通常の疾患だけではなく、うつも対象になっているというのがすごいですよね。

桜井:一般的な所得補償保険ではメンタルヘルスは対象外なのだそうです。うつも対象になっているのは弁護士所得補償保険ならではの魅力ですね。

飯嶋:それだけ弁護士にうつが多いということなのかもしれませんね。心情的には少し複雑ですね(笑)。

先輩から一言 advice

自分が経営者となると、他のパートナーに対し、また、雇用する従業員に対し、責任を感じざるを得ません。ものすごく忙しい時期ですが、ここでちゃんと対応をしてください。病気等に備えた所得補償保険、万一のための賠償責任保険等、リスクに備えられない弁護士は二流以下です。弁護士は浮き沈みの激しい職業です。年収数千万円が3年続いても、次は数百万円になるかもしれません。苦しいときでも継続可能な暮らしを確立してください。また、貯蓄とは別に、年金、年金基金等の老後資金の用意も本格的に考える時期です。長生きリスクにも備えなくては。

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座談会「さあパートナー さあ独立」
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