保釈保証書発行事業とは?
2013年に全国弁護士協同組合連合会(全弁協)で設立された、資金の乏しい被告人にも平等に保釈の機会を与えるための事業です。
身元引受人等から依頼を受けた弁護士が単位弁護士協同組合(単協)を通して全弁協に保証を申込、審査を通った場合には、身元引受人が担当弁護人を通じて全弁協に少額の保証料を支払うことで、全弁協から保証書の発行を受けることができます(※)。そして、担当弁護人が、裁判所の許可を得てこれを保釈金の代わりに裁判所に提出することにより、保釈申請が可能になります。すぐに現金を用意することが難しく、従来なら保釈を諦めていたようなケースでも、この事業を利用することにより、大幅に保釈の可能性が広がります。
(※薬物事案の場合には、保証料のほかに保釈保証金額の20%の自己負担金を預ける必要があります。)
制度の変更点
2021年5月1日の申込受付分以降、自己負担金・保証料が変更されました。
これまでは事案内容にかかわらず、一律で保証料は保釈保証金額の2%、自己負担金は10%でしたが、このたびの改定で、一般事案(薬物以外)においての保証料は据え置きの2%、自己負担金は不要(0%)となりました。なお、薬物事案については、保証料3%、自己負担金20%に変更されました。
これにより、一般事案(薬物以外)における準備金が大幅に減り、さらに利用しやすい制度になりました。
保釈保証書発行事業についての詳細は…
全弁協ウェブサイトでご確認ください。事業の概要や手続き方法を確認できるほか、ガイダンス資料のPDFや申込関連書類のダウンロードができます。
東京都弁護士協同組合事務局
〒100-0013東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館14階 TEL:03-3581-1218 FAX:03-3581-1373